認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第63条(他の業務を行う場合の行政庁の承認)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。

名称

認可年月日

承認を受けようとする業務の種類

当該業務の開始予定年月日

2.

前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

当該業務の内容及び方法

当該業務を所掌する組織及び人員配置

当該業務の運営に関する内部規則等


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