認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第67条(特定保険業に係る会計から他の会計への資金運用等に係る承認の申請等)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第7項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2.

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。


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