認可特定保険業者は、改正法附則第4条第7項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。