認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第68条(定款の変更に係る認可の申請)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第8項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

理由書

社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類

その他参考となるべき事項を記載した書類


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