移転業者の行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の移転後において、移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、次のイからニまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからニまでに定める準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
認可特定保険業者 契約者配当準備金
保険会社 保険業法施行規則第64条第1項の契約者配当準備金
外国保険会社等 保険業法施行規則第146条第1項の契約者配当準備金
少額短期保険業者 保険業法施行規則第211条の42第1項の契約者配当準備金
保険契約の移転後において、移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
移転先会社の行政機関は、前条第2項第15号の書面を作成するときは、前項各号に掲げる事項に配慮するものとする。