改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
委託業者及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託業者及び受託会社の貸借対照表
管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
前条第2項第7号イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
その他参考となるべき事項を記載した書類
委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第149条第2項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。