認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第77条(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。

2.

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書

管理委託契約(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項の契約をいう。次条第2項第2号及び第3項において同じ。)に係る契約書

委託業者及び受託会社(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する株主総会等をいう。次条第2項第3号において同じ。)の議事録

委託業者及び受託会社の貸借対照表

管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法並びに受託会社が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面

次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)

認可特定保険業者 その行政庁

保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第48条第3項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官

少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)

その他改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3.

委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。


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