認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第81条(合併認可特定保険業者の事前開示事項)

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の23の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この節において同じ。)(清算法人(同法第207条に規定する清算法人をいう。次号及び第83条第4号において同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第75条第2項に規定する計算書類等(認可特定保険業者にあっては、別紙様式第1号第1から第4までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容

吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第225条第1項の規定により作成した貸借対照表

吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条第2項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項


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