認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第83条(計算書類に関する公告事項)

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人又は吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第1項又は第2項の規定(同法第199条において準用する場合を含む。)により公告をしている場合 次に掲げるもの

官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第301条第2項第15号イ又は第302条第2項第13号イに掲げる事項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第88条第1項に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所

最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第3項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合 同法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項

公告対象法人につき最終事業年度がない場合 その旨

公告対象法人が清算法人である場合 その旨

前各号に掲げる場合以外の場合 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第2項の規定による貸借対照表の要旨の内容


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