認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第84条(合併認可特定保険業者の公告事項)

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第5号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第1項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第89条第1項第10号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。


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