改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第5号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第1項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第89条第1項第10号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。