認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第92条(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第178条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第234条第2項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

2.

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書

前項の許可をすべき場合であることを証する書面


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