認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第93条(清算状況の届出)

清算に係る認可特定保険業者の清算人は、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を行政庁(改正令附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該清算人の選任をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出なければならない。


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