保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第5条の2(認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)

改正法附則第36条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から第6条までにおいて「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第1号及び第2号の場合にあっては、改正法附則第2条第1項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第12号、第13号、第15号及び第18号から第20号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

改正法附則第2条第1項の規定による認可

改正法附則第2条第2項の規定による認可申請書の受理

改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第110条第1項の規定による報告書等の受理

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第115条第1項ただし書並びに改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第2項ただし書の規定による認可

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第3項の規定による届出の受理

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第121条第2項の規定による意見書の写しの受理

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第3項の規定による意見の聴取

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第122条の規定による命令

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可

十一

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第2項の規定による届出の受理

十二

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第131条の規定による命令

十三

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条第1項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

十四

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条の規定による命令(理事又は監事の解任の命令に限る。)

十五

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条の規定による命令(前号に規定するものを除く。)及び認可の取消し

十六

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項ただし書の規定による承認

十七

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の21第1項(第2号第3号及び第5号を除く。)の規定による届出の受理

十八

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第1項(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令

十九

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の23第1項(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23第2項の規定による質問及び立入検査

二十

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の27の規定による認可の取消し

二十一

改正法附則第4条第4項ただし書及び第7項ただし書の規定による承認

二十二

改正法附則第4条第8項同条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項及び第149条第2項並びに改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項及び第167条第1項の規定による認可

二十三

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第1項の規定による清算人の選任

二十四

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第8項の規定による届出の受理

二十五

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第9項の規定による清算人の解任及び選任

二十六

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第12項の規定による登記の嘱託

二十七

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第175条第2項の規定による決定

二十八

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第176条の規定による書類の受理

二十九

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第178条において適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第234条第2項の規定による許可

三十

改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第1項の規定による命令

三十一

改正法附則第4条第20項第4号の規定による承認

2.

長官権限のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者(改正法附則第2条第12項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

改正法附則第2条第11項の規定による承認

改正法附則第2条第13項の規定による届出の受理

3.

第1項第18号及び第19号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子法人等(改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第2項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4.

前項の規定により、認可特定保険業者の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可特定保険業者の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

5.

金融庁長官は、第1項及び第2項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。


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