認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第94条の2(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)

改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第300条第1項第5号及び第8号の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)

当該保険契約者又は被保険者の子法人等

当該保険契約者又は被保険者を子法人等(令第13条の5の2第3項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第5号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第5号において同じ。)

当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等

当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は被保険者を除く。)

当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する個人(第1号に掲げる者を除く。)


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