認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第95条(将来における金額が不確実な事項)

改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第300条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。


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