保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第4条の2

保険業法第275条第1項第2号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第283条(第2項第4号及び第3項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第294条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第300条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第309条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第275条第1項第2号 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の 認可特定保険業者の社員若しくは
並びに監査役及び監査委員 及び監事
次条の登録を受けた損害保険代理店 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)附則第4条第1項において準用する第272条の21第1項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)
媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) 媒介
第283条第4項 第1項の規定は 第1項の規定は、
妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない 妨げない
第283条第5項 第1項及び第3項 第1項
第294条第1号 商号、名称又は氏名 名称
第294条第3号 内閣府令 主務省令
第300条第1項 行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。) 行為
第300条第1項第7号 内閣府令 主務省令
第300条第1項第8号 特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者 子会社等(平成17年改正法附則第4条第1項において準用する保険業法第132条第1項に規定する子会社等
第300条第1項第9号 内閣府令 主務省令
第300条第2項 第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号 平成17年改正法附則第2条第3項各号(第5号を除く。)
第309条第1項第1号第2項第3項第5項及び第6項 内閣府令 主務省令
第315条第8号 第300条第1項 第300条第1項(平成17年改正法附則第4条の2において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
第317条の2第4号 第275条第1項各号 第275条第1項第2号(平成17年改正法附則第4条の2において準用する場合を含む。)
第317条の2第7号 第300条第1項 第300条第1項(平成17年改正法附則第4条の2において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
第321条第1項第1号 第315条第3号から第5号まで、第8号及び第9号 第315条第8号(平成17年改正法附則第4条の2において準用する場合を含む。)
第321条第1項第4号 第2号を除く 第2号を除き、平成17年改正法附則第4条の2において準用する場合を含む

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