認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


附則第2条(保険計理人の要件に関する経過措置)

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第2項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から5年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、第51条各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号及び第3号において同じ。)に関する業務に3年以上従事した者

公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者

旧大学令(大正7年勅令第388号)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者


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