保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第4条の9(基準日を定めることができない権利)

法第33条第3項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

剰余金の分配を受ける権利

残余財産の分配を受ける権利


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