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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第5条の4(特定相互会社の提案権に係る人数)
法第39条第1項
に規定する政令で定める数は、社員総数の1/100に相当する数又は50名のうちいずれか少ない数とする。
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