保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の4の2(委員会等設置相互会社における取締役会の招集の請求に係る電磁的方法の規定の準用)

第5条の3の規定は、法第52条の3第2項において株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第21条の14第4項において準用する商法第259条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第5条の3第1項中「法第51条第2項において準用する商法第259条第1項ただし書に規定する招集をすべき取締役(以下この条において「招集をすべき取締役」という。)以外の取締役」とあるのは「執行役」と、「当該招集をすべき取締役」とあるのは「法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の7第1項第4号の取締役(次項において「招集をすべき取締役」という。)」と、同条第2項中「招集をすべき取締役以外の取締役」とあるのは「執行役」と読み替えるものとする。


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