保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の4の6(委員会等設置相互会社についての商法等の規定の適用に関する技術的読替え)

法第52条の4第3項の規定による委員会等設置相互会社に対する法第2編第2章第2節の規定において準用する商法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第244条第3項 及出席シタル取締役 並ニ出席シタル取締役及執行役
第244条第5項、第246条第2項、第260条ノ4第5項、第301条第2項、第303条、第306条第2項及び第317条第1項 取締役 執行役
第260条ノ4第6項 取締役 取締役、執行役
第282条第1項 取締役 執行役
第281条第1項ニ掲グルモノ及監査報告書 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号ニ掲グルモノ及其ノ附属明細書並ニ同法第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書
第283条第1項 第281条第1項各号 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号
第283条第2項 第281条第1項各号 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号
監査報告書 同法第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書
2.

法第52条の4第3項の規定による委員会等設置相互会社に対する法第59条第1項において準用する商法特例法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商法特例法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第7条第1項及び第8条第1項 取締役 執行役
第10条 第13条第1項 保険業法(平成7年法律第105号)第52条の3第2項において準用する第21条の28第1項
第11条 取締役 取締役、執行役
第17条第1項 第2条第1項に掲げるもの 保険業法第52条の3第2項において準用する第21条の26第1項各号に掲げるもの及びその附属明細書
監査役会 監査委員会
監査役と 保険業法第52条の3第2項において準用する第21条の8第7項に規定する監査委員と
第19条第1項 保険業法第41条又は第49条において準用する商法第238条、第266条第9項(同条第13項及び第21項並びに第268条第8項において準用する場合を含む。)、保険業法第53条第2項において準用する商法第274条ノ2並びに保険業法第183条第1項において準用する商法第420条第1項及び第3項 保険業法第183条第1項において準用する商法第420条第1項及び第3項

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