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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第5条の5の2(保険金請求権等の範囲)
法第56条の2第4項
において準用する
法第17条第4項
、
第5項
及び
第7項
に規定する保険金請求権等は、
同条第1項
の公告の時において既に生じているものに限るものとする。
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