保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の5の2(保険金請求権等の範囲)

法第56条の2第4項において準用する法第17条第4項第5項及び第7項に規定する保険金請求権等は、同条第1項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。


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