第4条の7の規定は、法第59条第1項において商法第295条第4項において準用する法第51条第2項において準用する商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の7中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。