保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の9(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第49条第2項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第835条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第835条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所

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