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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第9条の3(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)
法第63条の2
の規定において相互会社の解散の命令について会社法第824条第1項第3号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第51条の2第1号に規定する業務執行取締役をいう。)又は執行役
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