保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第9条の2(相互会社の社債発行に関する法令の適用)

法第61条の9に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)並びに企業担保法(昭和33年法律第106号)及び企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)とし、法第61条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第2編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。この場合において、企業担保法第4条第1項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。


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