保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第10条の2(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第67条の2の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第940条第1項及び第946条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第940条第1項第1号 この法律 保険業法
第946条第3項 商号 名称

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