保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第12条の3(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第791条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第791条第1項(第1号を除く。) 効力発生日 効力発生日(保険業法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第791条第1項第2号 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録
第791条第4項 株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者 組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員
2.

法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第309条第2項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第795条第1項の
第324条第2項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第795条第4項の
第794条第3項 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。) 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合
第795条第2項第3号 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する金銭の額
第795条第4項第3号 金銭等 株式又は金銭
第768条第1項第2号イ 保険業法第96条の7第2号イ
第796条第1項 金銭等 株式又は金銭
第796条第2項第1号ハ 存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額 金銭
第796条の2第2号 第749条第1項第2号若しくは第3号、第758条第4号又は第768条第1項第2号若しくは第3号 保険業法第96条の7第2号又は第3号
第797条第3項 消滅会社等の商号及び住所(第795条第3項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 組織変更をする相互会社の名称及び住所
第799条第1項第3号 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第768条第1項第4号ハに規定する 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の
第799条第2項第2号 消滅会社等の商号 組織変更をする相互会社の名称
第799条第2項第3号 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。) 組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社
第801条第6項 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。) 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合

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