保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第12条の4(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

法第96条の9第5項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第811条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第811条第1項第2号 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録
第811条第4項 株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者 組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社の社員
2.

法第96条の9第4項の規定において同条第1項第9号の株式会社について会社法第309条第2項(各号を除く。)、第806条第3項、第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第309条第2項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第804条第1項の
第806条第3項 他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称
第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項第2号 他の消滅会社等及び設立会社の商号 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com