保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の6(情報通信の技術を利用する方法)

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2.

前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3.

前2項の規定は、法第99条第8項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。


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