保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第14条(保険会社の特定関係者)

法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子会社

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主

当該保険会社を子会社とする保険持株会社

前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第1号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の関連法人等

当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の50/100を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)

当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の20/100以上50/100以下の議決権を保有する法人等


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