保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第15条の2(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)

法第152条第2項の規定において相互会社について同条第1項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第471条第6号 第824条第1項又は第833条第1項 保険業法第63条の2において準用する第824条第1項

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