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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第15条の2(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)
法第152条第2項
の規定において相互会社について
同条第1項
の規定を準用する場合における
同項
の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第471条第6号
第824条第1項又は第833条第1項
保険業法第63条の2において準用する第824条第1項
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