法第165条の17第4項の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第88条第4項 | 当該組織変更 | 当該消滅相互会社に係る吸収合併又は新設合併 |
第88条第6項 | 第86条第1項 | 第165条の16第1項 |
第88条第7項 | 前各項 | 前3項及び第165条の7第1項から第3項まで |
組織変更 | 吸収合併又は新設合併 | |
第88条第9項 | 前各項 | 第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで |