保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の11(保険金請求権等の範囲)

法第165条の17第4項において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の17第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。


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