保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の12(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)

法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第165条の17第2項第2号 吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社 吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社
2.

法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第88条第4項第6項第7項及び第9項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第88条第4項 当該組織変更 当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併
第88条第6項 第86条第1項 第165条の16第1項
第88条第7項 前各項 前3項及び第165条の17第1項から第3項まで
組織変更 吸収合併
第88条第9項 前各項 第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで

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