法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第165条の17第2項第2号 | 吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社 | 吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社 |
法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第88条第4項 | 当該組織変更 | 当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併 |
第88条第6項 | 第86条第1項 | 第165条の16第1項 |
第88条第7項 | 前各項 | 前3項及び第165条の17第1項から第3項まで |
組織変更 | 吸収合併 | |
第88条第9項 | 前各項 | 第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで |