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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第17条の14(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)
法第165条の22第3項
の規定において新設合併設立相互会社について
法第165条の21第1項
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第165条の21第1項
吸収合併により
新設合併により
吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社
新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社
吸収合併に関する
新設合併に関する
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