保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の22

第2章第2節第2款(第23条(第1項第9号及び第4項を除く。)第25条第26条第30条の10第3項から第7項まで及び第9項並びに第30条の13第1項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。

2.

新設合併設立相互会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。

3.

前条の規定は、新設合併設立相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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