第2章第2節第2款(第23条(第1項第9号及び第4項を除く。)、第25条、第26条、第30条の10第3項から第7項まで及び第9項並びに第30条の13第1項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。
新設合併設立相互会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。
前条の規定は、新設合併設立相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。