法第171条の規定において法第159条第1項の合併の無効の訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第836条第1項 | 株主又は設立時株主 | 株主又は社員 |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 株主又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。) | 本店 | 本店又は主たる事務所 |