保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の16(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第170条第3項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第79条 吸収合併により消滅する会社 保険業法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社
新設合併により消滅する会社 同法第165条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社
商号及び本店 商号又は名称及び本店又は主たる事務所
第80条第2号 会社法第796条第1項本文又は第2項本文 保険業法第165条の11第1項本文
同条第3項 同条第2項
第80条第3号 会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第165条の12において準用する同法第165条の7第1項又は同法第165条の20において準用する同法第165条の17第1項の異議
第80条第5号 本店 本店又は主たる事務所
第80条第6号 会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) 保険業法第165条の3第1項及び第5項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
第80条第7号 持分会社 相互会社
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) 保険業法第165条の16第1項の規定による吸収合併契約の承認
第80条第8号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議
第81条第3号 第12号まで 第12号まで又は保険業法第65条第8号、第9号及び第11号から第13号まで
第81条第5号 本店 本店又は主たる事務所
第81条第6号 会社法第804条第1項及び第3項 保険業法第165条の3第1項及び第5項
第81条第7号 持分会社 相互会社
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) 保険業法第165条の16第1項の規定による新設合併契約の承認
第81条第8号 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議
第82条第1項 吸収合併後存続する会社 吸収合併後存続する株式会社若しくは相互会社
新設合併により設立する会社 新設合併により設立する株式会社若しくは相互会社
第82条第2項 本店 本店又は主たる事務所
第83条第1項 本店 本店又は主たる事務所
第24条各号 第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
第83条第2項 本店 本店又は主たる事務所

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