保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の3(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第165条の5第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第785条第5項 、効力発生日 、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第785条第8項 吸収合併等 吸収合併又は新設合併
第786条第1項 、吸収合併存続会社 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社

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