保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の2(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)

法第165条第6項の規定において同条第1項の新設合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第90条第3項 組織変更をする相互会社 新設合併消滅相互会社
2.

法第165条第5項の規定において新設合併消滅相互会社について法第162条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第162条第3項 「吸収合併 「新設合併

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