保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条の8(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第184条の規定において清算相互会社について会社法第521条、第522条第2項、第536条第3項、第542条第1項及び第938条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第521条 第492条第3項 保険業法第180条の17において準用する第492条第3項
第522条第2項 この法律 保険業法、この法律
第536条第3項 の規定 (第1項第4号を除く。)の規定
第542条第1項 第423条第1項に規定する役員等 保険業法第53条の33第1項に規定する役員等
第938条第2項第1号 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項 保険業法第180条の5第4項において準用する同法第53条の12第2項又は同法第180条の9第5項において準用する第351条第2項

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