保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第18条の7(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)

法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第928条第1項及び第3項並びに第929条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第928条第1項 第478条第1項第1号 保険業法第180条の4第1項第1号
第928条第3項 第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号 第1項各号
第929条第1号 第507条第3項 保険業法第183条第1項において準用する第507条第3項
2.

法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第73条第2項及び第3項、第74条第1項並びに第75条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第73条第2項 会社法第478条第1項第2号又は第3号 保険業法第180条の4第1項第2号又は第3号
第73条第3項及び第74条第1項 裁判所 内閣総理大臣又は裁判所
第75条 会社法第507条第3項 保険業法第183条第1項において準用する会社法第507条第3項

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com