法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者とする。