保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第20条(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者とする。


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