法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第97条第2項、第97条の2第1項及び第2項、第98条第1項(第2号から第15号までに係る部分に限る。)及び第3項から第9項まで、第99条、第105条の2、第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条、第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定並びに法第204条第1項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。