保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第21条(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)

法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第97条第2項第97条の2第1項及び第2項第98条第1項(第2号から第15号までに係る部分に限る。)及び第3項から第9項まで、第99条第105条の2第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定並びに法第204条第1項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。


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