法第188条第1項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第20条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。
条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第187条第3項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類」とする。
条件付免許の申請があった場合における法第187条第5項において準用する法第5条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる基準」と、同項第3号中「第187条第3項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号」とする。