保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第28条(供託金に代わる有価証券の換価)

金融庁長官は、法第190条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。


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