保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第28条の2(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第193条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該外国保険会社等の親法人等

当該外国保険会社等の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。)

当該外国保険会社等の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)

当該外国保険会社等の総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

当該特定個人株主等が総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

当該特定個人株主等が総株主等の議決権の20/100以上50/100以下の議決権を保有する法人等

2.

法第193条の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項各号(第4号第6号及び第7号を除く。)に掲げる者とする。

3.

法第193条の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該外国保険会社等の子法人等

当該外国保険会社等の関連法人等

4.

法第193条の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項第1号から第3号まで及び第10号から第13号までに掲げる者とする。


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