法第194条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該外国保険会社等の子法人等
当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第1号に掲げる者を除く。)
当該外国保険会社等の関連法人等
第2号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)