保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第36条(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)

法第240条第2項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年法律第17号)、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)、商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)、貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令(昭和51年政令第11号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和51年政令第248号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成5年政令第19号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)及び信託業法施行令(平成16年政令第427号)とし、宅地建物取引業法第41条第1項(第2号に係る部分に限る。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第18号、商品先物取引法施行令第23条第6号、第28条第9号及び第51条第10号、金融商品取引法施行令第15条の13、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第7号に係る部分に限る。)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条並びに信託業法施行令第10条の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第8条、原子力損害賠償補償契約に関する法律第19条第1項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第13条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第2条第9号、貿易保険法施行令第18条並びに船舶油濁損害賠償保障法施行令第3条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。


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